延べ面積1000u以上の特定防火対象物
延べ面積1000u以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定した建物は
消防設備の設置と点検が消防法、建築基準法等の法律で義務付けられています

消防設備の設置が義務付けられていても、建物によって設置しなければならない設備は違います


消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者は、
その設置された消防用設備等を定期的に点検し
その結果を消防署等へ報告する義務があります


消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者
所有者(建物オーナー、分譲部分の所有者)、占有者(建物を使用してる人)
管理者(所有者、占有者から管理を委託されてる人、会社)などです


点検義務のある建物は、消防設備士もしくは消防設備点検資格者が点検を行うこととされています

点検義務のある建物以外の消防設備は、上記資格者以外でも点検することが出来ますが
消防設備の知識がしっかり無い人が点検しても、適正な維持が出来ませんし
設備の点検方法を間違うと、万が一の場合は事故に繋がりますのでご注意下さい



機器点検は6ヶ月に1回以上
総合点検は1年に1回以上と決まっています

外観機能点検を行い、その半年後に総合点検(機器点検も含まれる)を実施
それを毎年繰り返していくのが通常です
点検は半年に1回実施することになります


点検者が、法律で決められた様式の報告書に記入して作成します


特定防火対象物は1年に1回、総合点検の結果を消防署に提出
非特定防火対象物は3年に1回、総合点検の結果を消防署に提出
建物の用途によってどちらかになりますので、消防署もしくは点検会社にご確認下さい



点検営業地域は、東京都を中心に千葉、埼玉、神奈川としております
ご不明なこと、「とりあえず見積」でも、こちらからご連絡下さい


物件の見積り
物件の設備をお聞きして(もしくは調査して)、1年間2回分の点検の見積書を提出致します

点検の契約
見積り内容にご納得頂けましたら、年に2回の点検を契約して頂きます
契約書は当方で作成致しますが、ご不明な点は契約書にサインをする前に必ずご確認下さい
契約期間は1年間で、その後どちらかから申し出の無い限り自動更新になります

初回点検時期
・新築物件の場合  建物が完成してから半年後
・他業者が点検していた物件の場合  前回点検より半年後
・点検を実施していなかった物件の場合  日程調整の上、早急に

点検日時の決定
点検時期になりましたら、当社よりお電話等にてご連絡させて頂き
お客様のご都合をお伺いいたします

点検実施の連絡
マンションや店舗等、お部屋を使用されている方へ点検実施の連絡が必要です
必要な場合、建物への掲示、配布用のお知らせの用紙を、当社で作成致します
※お知らせの掲示、配布は、当社での対応も可能ですので、ご相談下さい

点検実施
お客様とお打ち合わせした日時に、物件に有資格者がお伺いして、点検を実施します

報告書の作成
点検終了後、報告書を作成してお客様に郵送いたします
※消防署への書類提出代行も行っていますので、必要があればお申し付け下さい

不良個所の改修
点検後、当社で見積り、工事等対応させて頂きますので、ご相談下さい